JAPAN BRAZILIAN JIU-JITSU FEDERATION
一般社団法人日本ブラジリアン柔術連盟

登録の手引き

登録規定

(目的)
第1条
この規定は、一般社団法人日本ブラジリアン柔術連盟(以下「本連盟」という)の規定に基づき、本連盟への登録に関し必要な要項を定める。
(登録の義務)
第2条
本連盟から会員として認定を受けようとする者は、次条に定める会員資格のうちいずれかの資格で本連盟に登録しなければならない。
(会員資格)
第3条
本連盟の会員資格は、次の各号に掲げるものとする。 競技者
指導者
団体
(競技者登録)
第4条
競技者資格による登録(以下「競技者登録」という)は、本連盟及び加盟団体、その他の下部組織(以下「本連盟等」という)の主催、共催、後援又は所管に係る競技会に選手として出場しようとする者について行う。
(指導者登録)
第5条
  1. 指導者資格による登録(以下「指導者登録」という)は、本連盟等の事業において、競技者に対する指導的な活動をしようとする者について行う。
  2. 指導者登録は、原則として年齢が20歳以上の者について行う。
  3. 第1項の定めは、指導者登録をした者がその登録期間中に、競技者として活動することを妨げるものではない。
(団体登録)
第6条
  1. 団体資格による登録(以下「団体登録」という)は、本連盟等の事業におい て、団体名の使用、試合への出場等、団体としての権利を行使しようとする団体について行う。
  2. 登録を申請するにあたっては、国際ブラジリアン柔術連盟の傘下連盟のいずれかにおいて、すでに使用されている名称と同一文字列を含むもの、または類似するものを申請することは出来ない。
  3. 第2項の定めは、名称の先使用権を持つ団体代表者により、系列団体として承認された場合はこの限りではない。ただし系列団体からの離脱後は名称の使用権は失われる。
(登録の期間)
第7条
  1. 登録の有効期間は、毎年1月1日に始まり、12月末日に終わる1年とする。
  2. 登録は、会員の申請により、毎年更新するものとする。
  3. 本連盟の理事会が承認した者については、登録の有効期間を1月1日に始まる複数年間とすることができる。
(登録の申請)
第8条
登録(登録の更新を含む。以下同じ)をしようとする者は、所定の申請書に、登録費を添えて、本連盟事務局に提出しなければならない。
(登録事務の処理)
第9条
本連盟は、提出された前項の申請書を、登録申請書として管理、保管するものとする。定められた期間を越えて保管された申請書等は適正な方法で破棄するものとする。
(登録証)
第10条
本連盟は、登録した会員に対し、所定の登録証を交付するものとする。登録証の交付は郵送によって行う。また、会員が登録証を紛失・破損等した場合には、再交付を事務局に申請することができる。
(登録申請書記載事項の変更の届出)
第11条
登録した者は、登録の申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を、事務局に届け出なければならない。
(登録費)
第12条
一旦納入された申請書、添付書類、登録費は、いかなる理由があっても返還しない。登録の停止、取り消し等の処分を受けた場合も同様である。
(登録費の免除)
第13条
本連盟の理事会が認めた者は、登録費を免除することが出来る。
(登録の拒否)
第14条
本連盟は、登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の登録を拒否することができる。
  • 登録の申請に関し、虚偽の申告をしたとき。
  • 申請前1年以内に登録の取消しを受けた者であるとき。
  • その他本連盟の規定細則、競技者規程等の定めに禁止する行為をした者および本連盟の名誉を傷つける行為をした者であるとき。
(脱 退)
第15条
本連盟の会員であることをやめようとするときは、本連盟に脱退届を提出するものとする。
(登録の取消し)
第16条
本連盟は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取消すことができる。
  • 虚偽の申請に基づき登録したとき。
  • 本連盟の規定細則、競技者規程等の定め、その他会員としての義務に違反する行為をしたとき。
  • その他本連盟の名誉を傷つける行為をしたとき。
(登録要項)
第17条
登録に関する事項でこの規程に定めないものは、本連盟の公式ホームページに記載されている登録要項に定めるところによる。

平成25年5月1日より施行

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